平成25年2月19日(総13第05号)
引用先:在デンパサール日本国総領事館
1 治安情勢
(1) アルジェリアの事件を受けた安全対策について
先般、アルジェリアで発生した邦人人質拘束事件を受けて、海外に在住する邦人や日本企業の安全を如何に確保し、改善するかについて問題意識が高まっています。日頃から、安全対策についてシミュレーションを行い、対策を講じておくことが有用です。
総領事館では、事件や事故等が発生した際、「在留届」を基に連絡先を確認し、必要な援助等を行うほか、緊急事態発生時には、安否確認や緊急のお知らせメールを発信します。住所等が変更となった際にも、「在留届」の変更届を忘れずに行っていただきますようよろしくお願いします。
(2)スンバワ島での暴動
1月22日、西ヌサ・トゥンガラ州スンバワ島大スンバワ市において、バリ系住民に対する地元スンバワ系住民による暴動が発生し、同市内のバリ系住民が経営するホテル、商店、民家など500件の建物が放火、破壊されました。同事件により、バリ系住民数千人が政府機関、治安当局の施設や郊外へ一時避難しました。事件の発端は、オートバイにのって交通事故死した地元住民の女性が、同乗のバリ系青年に暴行されたのではないかとの噂が流れ、これに煽動された地元住民が暴徒化した由です。
2 一般情勢
(1)鳥インフルエンザ
本年の1月はじめから、バリ州のブレレン県、クルンクン県、タバナン県等で鳥インフルエンザ・ウイルスに感染した鶏の大量死の事例が確認されています。バリ州の畜産局では、州内の鶏肉の流通を監視していますが、地方からデンパサール市内等へ流通される鶏肉すべてを監視することは困難と見られています。当地での鶏肉は十分に加熱して調理したものを食するなど、念のため御注意下さい。
(2) 麻薬・薬物への注意
バリ島では麻薬・薬物に関わる事案が頻発していますが、ングラ・ライ国際空港で麻薬所持により検挙される外国人が後を絶ちません。特に、マレーシアやタイ等からバリ島に入国する外国人で、X線検査により、胃や腸に隠し持っていることが判明して検挙される例が相当数見られます。このため、同空港の税関は、上記の国等からバリ島へ入国する航空機で、一人旅、バックパッカー風の体裁の乗客に対する荷物検査を厳しくしているとの事情があると思われます。
また当地では、麻薬・薬物事案には厳しい刑罰が科されます。去る1月22日、デンパサール地裁は、コカイン250万ドル相当を持ち込んだ英国人女性に対して死刑判決を下しました。絶対に麻薬や薬物に安易に手を出すことがないよう注意して下さい。
3 邦人事故・事件関連
(1)空港での不明瞭な金銭の要求
最近、バリ島ングラ・ライ国際空港において、入国の際の入国検査及び荷物検査でクレームを 受け、税関職員や空港公団職員から不明瞭な金銭の支払いの要求を受け、不当な要求を知りつつ、先方の要求するまま金銭を支払ってしまったとの事例が報告されています。総領事館から税 関や空港当局にはかかる事案の発生について申し入れを行っていますが、税関における関税等の支払いについては、必ず領収書を要求し、領収書がない不明瞭な金銭の支払いは拒否するようにして下さい。また、領収書なしでどうしても支払わなければならない状況の場合には、発生日時、担当者の氏名や顔の特徴等を控えておき、総領事館に御一報いただければ幸いです。
(2) 空港内での写真撮影
当国の空港内では、明示的に写真撮影禁止の掲示がある箇所以外にも、写真撮影が制限されている場所が多々あります。写真撮影が禁止されている場所で撮影をしたため、罰金を科さ れる事例が最近発生しておりますので、空港内ではむやみに写真撮影を行わない方が無難と 思われます。
(3) 銀行口座からの不法な引き出し事案
1月中旬頃、在留邦人の方が何者かによって不法に銀行口座から預金を引き出される事案が発生しました。その状況は、12月15日、被害者が、ングラ・ライ空港にあるATMコーナーに設 置しているBNI銀行自動預金支払機からCDカードを使用して預金を引き出した際、何者かが同ATMに違法に取り付けていた番号読み取り機(カード挿入口の外側に薄いカバーのような器具を取り付けたもの)及び隠しカメラ(左右の壁に設置されていることが多く、普通の監視カメラに類似)によって、預金情報及び暗証番号を盗み、その後、犯人らは、その預金情報を元に新たな別 のカードを作成して1月中頃にマレーシアのATMから9回にわたり被害者の預金を引き出した、というものです。
被害に遭われた方は、BNI銀行からの連絡により、被害に遭っていることが判明したそうですが、同様の手口による被害は最近日本でも相当数報告されており、当地でも今後も起こる可能 性があります。無人のATM等を利用するに当たっては、同ATM周囲に不審なカメラが設置されていないか十分に確認をするとともに、暗証番号をカメラによって読み取られないような工夫や 暗証番号を定期的に変更することなどが被害を防止する上では有効と思われます。
4 その他
(1) KITAS/P 延長の必要書類
配偶者として在留されている方について、KITAS/P 延長時に日本からの婚姻証明書提出を求められることがあります。婚姻証明書は総領事館で発給していますが、発給から3 ヶ月以内の戸 籍謄(抄)本が必要です。取り寄せには時間が掛かりますので、早めの準備をお勧めいたします。婚姻証明書申請方法は以下の当館ホームページ をご参照ください。
http://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/japan/02_04certificate_jp.html#id3
以上