【総領事館からのお知らせ:安全対策情報:10月】平成25年11月19日(総13第28号)
引用先:在デンパサール日本国総領事館
1.治安情勢
バリ島においては、テロ事件等は発生していませんが、10月末、南スラウェシ州、西ヌサ・トゥンガラ州において、バンテン州南タンゲランで発生した連続警察官襲撃事件に関連したテロ容疑者が8名逮捕される事案が発生しています。テロ関連情報には引き続きご注意下さい。
2.一般情勢
(1)外国人を狙った犯罪クタ地区において、外国人を狙った窃盗事件が発生し、いくつかの事案では、最近、犯人が相次いで検挙されています。犯人グループは、バリ島以外から流入した者が多く、ディスコ等で外国人をターゲットとして、被害者が目を離したすきに鞄からクレジットカードや携帯電話等を盗み、盗んだカードで買い物をするなどの犯行を行っているようです。また、同じような犯人グループによる外国人の住宅への空き巣被害も発生しています。
(2)感染症に関する注意
サウジアラビアを含む中東及び欧州では、MERSコロナウイルスによる中東呼吸器症候群の感染例が報告されていますが、同時に、インフルエンザなどの感染症も流行するリスクが高まるとして注意が呼びかけられています。インドネシアでは、これらの国との間で人の移動があることから、これらの感染が当地に持ち込まれる可能性は排除されません。上記のようなコロナウイルスによる感染は、一般的に、飛沫感染や接触感染で伝播し、風邪などの症状を引き起こします。通常その毒性はそれほど強くありませんが、ウイルスが変異した場合は強い毒性を持つ可能性もあり注意が必要です。日頃から手洗いやうがいなどの一般的な衛生対策を徹底すると共に、使用人やドライバーに咳や発熱がある場合は、早期に医療機関を受診させるなど、感染のリスクを減らすよう心掛ける必要があります。また当地では、雨季の開始とともに、デング熱やチクングニャなどの蚊を媒介とした感染症が今後流行する可能性があることから、防蚊対策も重要となってきます。
3.邦人事故・事件関係
(1)空き巣被害
11月5日の晩、南デンパサールの邦人宅が空き巣に入られ、住宅内部が荒らされていたほか、相当額の現金、パソコン、デジカメを盗まれる被害が発生しました。10月13日にも邦人宅の空き巣被害があったばかりですので、邦人の皆様には、今一度、住宅の防犯対策を確認して下さい。
(2)ガス爆発による邦人の死亡
11月10日朝、クタ地区にあるアパートの一室でガス爆発が発生し、その部屋に住んでいた邦人が大ヤケドを負って病院に搬送されましたが、亡くなられました。警察によれば、同邦人は部屋の中がガス臭いのでガス・ボンベを部屋の外のテラスに出し、部屋に戻ってドアを閉めた後、間もなく、同部屋の中で爆発が起きたとのことです。爆発原因等は警察が調査中ですが、邦人の皆様には、今一度、LPGガスの点検をお勧めします。
(3)入国スタンプの押印漏れ
11月12日、30日間有効の短期ビザ入国スタンプが押印されていなかったことを同ビザの延長をしようとした際に気付き、ングラ・ライ入管事務所及び空港内出入国検査課に赴いて入国手続きを行うとの事案がありました。同邦人が搭乗した成田発ガルーダ航空デンパサール行きGA881便では機内で短期ビザ発給のサービスがなされていますが、同邦人は同サービスを受けるための条件の一つである、同便チェックインの際に同ビザ料金の支払いを行うことに気付かず、機内でのビザ発給サービスを受けることができませんでした。そのため、機内の入国管理官からの説明に基づき、ングラ・ライ空港到着後に同空港で到着ビザの手続きをするつもりでいたところ、ビザ料金支払いの窓口があることを知らず、同じ航空機の他の乗客とともに入国審査カウン
ターへ向かい、同審査官に旅券等を提示し、同旅券等は戻されたので、入国審査は終了したと思っていたとのことでした。つきましては、邦人の皆様には当地を訪問されるご家族やご友人も含め、短期ビザで当地に入国される場合は、入国スタンプの押印の有無を必ずご確認ください。
4.その他
11月初めにデンパサール入国管理事務所主催でインドネシアの在留資格に関する説明会が開催されました。
御参考までに主な内容は以下のとおりです。なお、同説明会における説明は総論的なもので、個々の事案については直接入国管理局にお問い合わせ下さい。
(1)入国時のITAS/P(長期滞在許可)
切り替え手続きITAS/Pへの切り替えは入国後30日以内に行うことが義務づけられています。手続きには
KantorKelurahan/Desa(町村役場)から発行されるSurat Keterangan Domisili(居住証明)や当館から発行された婚姻証明(申請には戸籍謄本原本が必要です)等を添付する必要があります。期限を経過した場合には不法滞在となり、国外退去処分となることもあります。
(2)インドネシア国籍者の配偶者として滞在する場合の就労
インドネシア国籍者との婚姻によりITAS/Pを取得した者の就労については、関係機関の調整ができておらず、明確な運用規定がありませんが、今次説明会に同席したバリ州労働移住局長によれば、生活の糧を得る程度の、ちょっとした請負や個人事業等の活動は可能とされています。法人での就労は、IMTA(Izin Mempekerjakan Tenaga Asing)が必要なため、IMTAなしでの就労は違法となります。
(3)ITAPへの切り替え
ITASからITAPへの切り替えはインドネシア国籍者と婚姻した場合には、婚姻歴が2年越えると認められます。
(4)配偶者の死亡等と在留資格
インドネシア国籍者との婚姻によりITAS/Pを付与された者が離婚あるいは配偶者が死亡した場合、婚姻歴が10年を越えている場合にはITAS/Pの延長が認められます。
以上